道志村 リフォーム工事 減税・補助金について
道志村独自のリフォーム減税・補助金制度は現在ありません。
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減税制度(所得税の控除) |
| :A: | :B: | :C: |
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■改修時期 |
■改修後の居住開始日 |
■改修後の居住開始日 平成21年4月1日-平成22年12月31日 ■控除期間 1年 ■控除率 10% |
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控除限度額:200万円 |
| 工事を行った年分のみ適用。 | 原則、工事を行った年分のみ適用。 ※新たに要介護・要支援状態区分が3段階以上上昇して、適用対象工事を行った場合は再適用。 |
工事を行った年分のみ適用 ※併せて太陽光発電設備を設置する場合、300万円 |
改修に要した費用の額と、改修に係る標準的な工事費用相当額(改修工事ごとに標準的な工事費用の額として定められた単価に当該改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額)とのいずれか少ない金額。 |
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>適用要件< |
| 1.耐震改修工事を行った者が自ら居住する住宅であること。 2.一定の区域内における改修工事であること。 (詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください) ※地方公共団体が耐震改修計画に基づき耐震改修工事を補助している地域に加え、平成21年 1月1日より地方公共団体が耐震診断のみを補助している地域が新たに加えられます。また、補助金の下限要件も撤廃されます。 3.昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅であること。 4.現行の耐震基準に適合させるための耐震改修を行うこと。 5.住宅耐震改修証明書等の必要書類を添付して確定申告すること。 |
1.次のいずれかに該当する者が自ら所有し居住する住宅であること。 A.50歳以上の者。 B.要介護、または要支援の認定を受けている者。 C.障害者 D.「B」か「C」に該当する者。または、65歳以上の者のいずれかと同居している者。 2.一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること。 a.通路等の拡幅 b.階段の勾配緩和 c.浴室改良 d.便所改良 e.手すりの取付け f.段差解消 g.出入口の戸の改良 h.滑りにくい床材料への取替え 3.バリアフリー改修工事費用が30万円超であること。 4.増改築等工事証明書等の必要書類添付して確定申告すること。 |
1.省エネ改修工事を行った者が自ら所有し居住する住宅であること。
(A-Dについて、改修部位がいずれも現行の省エネ基準【平成11年基準】以上の省エネ性能を超えるもの) |
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減税制度(所得税の控除) |
| :D:【バリアフリー改修促進税制】 | :E:【省エネ改修促進税制】 |
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■改修後の居住開始日 |
■改修後の居住開始日 平成20年4月1日-平成25年12月31日 ■控除期間 5年 ■控除率 イ.2% ロ.1% |
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「イ」の控除対象限度額: |
200万円 |
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「イ+ロ」の控除対象限度額: |
1,000万円 |
| イ→適用要件「2.」のバリアフリー改修工事に係る工事費相当部分 ロ→「イ.」以外の工事費相当部分) |
イ→特定の省エネ改修工事に改修工事に係る工事費相当部分 ロ→「イ.」以外の工事費相当部分 ※特定の省エネ改修工事とは… 「改修後の住宅全体の省エネ性能が現行の省エネ基準(平成11年基準)相当に上がると認められる工事」のこと |
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>適用要件< |
| 1.次のいずれかに該当する者が自ら所有し居住する住宅であること。 A.50歳以上の者。 B.要介護または要支援の認定を受けている者。 C.障害者 D.「B」か「C」に該当する者。または、65歳以上の者のいずれかと同居している者。 2.一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること。 a.通路等の拡幅 b.階段の勾配緩和 c.浴室改良 d.便所改良 e.手すりの取付け f.段差解消 g.出入口の戸の改良 h.滑りにくい床材料への取替え 3.バリアフリー改修工事費用が30万円超であること。 4.増改築等工事証明書等の必要書類添付して確定申告すること。 |
1.省エネ改修工事を行った者が自ら所有し居住する住宅であること。 2.省エネ改修工事が次の要件を『全て』満たすこと。 A.全ての居室の窓全部の改修工事 B.「A.」と併せて行う ・【床の断熱改修工事】 ・【天井の断熱改修工事】 ・【壁の断熱改修工事】 の工事で、改修部位がいずれも現行の省エネ性能(平成 11年基準)となり、かつ改修後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段階相当上がると認められる工事内容であること。 ※ただし、平成21年4月1日-平成22年12月31日の間は、特定の省エネ改修工事以外の部分については『改修後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段階相当上がると認められる工事内』という要件は不要とする。 3.省エネ改修工事費用が30万円を超えるもの。 4.増改築等工事証明書等の必要書類を添付して確定申告すること |
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| :F:【住宅ローン減税】 |
| 住宅の新築・取得・増改築等を行った場合、 住宅ローン等の年末残高の1.0パーセントが10年間にわたり所得税額から控除されます。 |
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改修後に居住を開始した日 |
控除対象借入限度額 |
控除期間 |
控除率 |
最大控除額 |
| 平成21年1月1日-12月31日 | 5,000万円 | 10年 | 1.0% | 500万円 |
| 平成22年1月1日-12月31日 | 5,000万円 | 10年 | 1.0% | 500万円 |
| 平成23年1月1日-12月31日 | 4,000万円 | 10年 | 1.0% | 400万円 |
| 平成24年1月1日-12月31日 | 3,000万円 | 10年 | 1.0% | 300万円 |
| 平成25年1月1日-12月31日 | 2,000万円 | 10年 | 1.0% | 200万円 |
| ・個人住民税・ |
| 平成21年1月1日-平成25年12月31日の間に居住を開始した方で、 住宅ローン減税の最大控除額(毎年末のローン残高の1パーセント)所得税額が控除されない方・・・ 所得税から控除されない額について、個人住民税から控除されるようになります。 ただし、個人住民税からの控除額は当該年分の所得税の課税総所得金額等の額の 5パーセントを乗じて得た額(最高97,500円) が上限となります。 |
| ・増改築等工事にかかる適用・(抜粋) |
| 工事費100万円超、増改築後の床面積が50平方メートル以上となる工事 (耐震改修工事、一定のバリアフリー改修工事、一定の省エネ改修工事を含む) |
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減税制度(固定資産税の減額) |
| ※固定資産税について、バリアフリーと省エネの減額は併用可能。 耐震とほかの2つでの減額は同じ年では併用できない。 |
| 対象:当該家屋にかかる固定資産税額 (120平方メートル相当分まで) |
対象:当該家屋にかかる翌年度分の 固定資産税額 (100平方メートル相当分まで) |
対象:当該家屋にかかる翌年度分の 固定資産税額 (120平方メートル相当分まで) |
| 改修を行う時期:平成18年-平成21年 期間:3年間 減額:1/2 改修を行う時期:平成22年-平成24年 期間:2年間 減額:1/2 改修を行う時期:平成25年-平成27年 期間:1年間 減額:1/2 |
改修を行う時期: |
改修を行う時期: 平成20年4月1日-平成22年3月31日 期間:1年間 減額:1/3 |
| ※平成19年1月1日以前に存していた住宅で適用要件「1.」を満たす者が居住する 「賃貸住宅ではない」もの |
※平成20年1月1日以前に存していた住宅で 「賃貸住宅ではない」もの |
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>適用要件< |
| 1.昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
2.耐震改修費用が30万円以上であること。 3.耐震改修工事完了後3ヶ月以内に、物件所在の市区町村に証明書等の必要書類を添付して申告すること。 |
1.次のいずれかに該当する者が居住していること。 a.65歳以上の者 b.要介護または要支援の認定を受けている者。 c.障害者 2.一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること。 A.通路拡張 B.階段の勾配緩和 C.浴室改良 D.便所改良 E.手すりの取付け F.段差解消 G.出入口の戸の改良 H.滑りにくい床材料への取替え 3.バリアフリー改修工事費用が30万円以上であること。 4.バリアフリー改修工事完了後、3ヶ月以内に改修工事内容が確認できる書類を添付して市区町村に申告すること。 |
1.次のいずれかに該当する者が居住していること。 a.窓の改修工事 b.「a.」と併せて行う床断熱改修工事 c.「a.」と併せて行う天井の断熱改修工事 d.「a.」と併せて行う壁の断熱改修工事 2.改修部位が平成11年基準(現行の省エネ基準)に新たに適合すること。 3.省エネ改修工事費用が30万円以上であること。 4.省エネ改修工事完了後3ヶ月以内に「熱損失防止改修工事証明書」・「改修工事が確認できる書類」等を添付して市区町村に申告すること。 |
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補助制度 |
| 居住地域により異なりますが、以下の助成を受けられることがあります。
1.住宅・建築物耐震改修等事業(平成21年度より住宅・建築物安全ストック形成事業)による補助 地震の際の住宅・建築物の倒壊等による被害の軽減を図るため、多くの地方公共団体では、耐震診断・耐震改修に対する 補助を実施している。 2.地域住宅交付金による助成 「1.」のほかにも各種改修工事に対する地方公共団体独自の助成制度を行っている場合があります。 ※補助制度の詳細はこちら。 |
都留市♦道志村♦鳴沢村♦南部町♦韮崎市♦早川町♦笛吹市♦富士河口湖町♦富士吉田市♦北杜市♦増穂町♦
南アルプス市♦身延町♦山中湖村♦山梨市
※さらに詳しく知りたい場合は、お住まいの都道府県・市区町村にお問い合わせください。
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補助制度 |
| ・住宅金融支援機構の高齢者向け返済特例制度について・ 住宅金融支援機構では、60歳以上の方対象のリフォーム融資制度【高齢者向け返済特例制度】を行っている。
・高齢者向け返済特例制度とは |
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